訪問看護とは
訪問看護は、看護師が自宅を訪れて行う医療・看護サービスです
。傷の手当てや点滴、医療機器の管理(在宅酸素やたんの吸引など)、薬の管理、体調の観察や悪化予防、日常生活の支援や家族への介護指導などを行います。
病気や障害で通院が難しい人、退院直後で在宅療養が必要な人、要介護者などが利用できます。
自宅で専門的なケアを受けられるため、安心して生活できること、早期に異変を見つけられること、家族の負担軽減につながることが利点です。
利用するには主治医の指示書か介護支援専門員(ケアマネ)の相談を経て、訪問看護ステーションと契約します。費用は医療保険や介護保険で一部負担となります。
訪問看護を開始したい時
1.対象者の年齢を確認します。
2.医療保険の対象か、介護保険の対象かを確認します。
3.対象者の疾患名を確認します。
(特別診療科の施設基準等別表第7に揚げる疾病等の者かどうか)
4.対象者の状態と訪問できる回数を確認します。
(特別診療科の施設基準等別表第7に揚げる疾病等の者かどうか)
5.自己負担を軽くするための制度利用が可能かどうか確認します。
0〜18歳のお客様
特掲示診療科の施設基準等制度→別表7または別表8
訪問回数なし
・医療保険週3日まで
自己負担を軽くするために
※自治体により異なる
・子ども医療費助成制度
・ひとり親家庭等の医療費助成
・高額医療費制度
・医療費控除 [障害者]
・重度心身障害者医療費助成制度
訪問回数あり
・医療保険週4日以上
・複数回(1日当たり3回まで)可能
自己負担を軽くするために
※自治体により異なる
・[難病]小児慢性特定疾病 医療費助成制度
40歳未満のお客様
特掲示診療科の施設基準等制度→厚生労働大臣が認める疾病等(医療保険)別表7※3 別表8※4
訪問回数なし
・医療保険週3日まで
自己負担を軽くするために
※自治体により異なる
・[難病]特定医療費(指定難病)助成制度
訪問回数あり
・医療保険週4日以上
・複数回(1日当たり3回まで)可能
自己負担を軽くするために
※自治体により異なる
・[精神疾患]自立支援医療(精神通院医療)
40~64歳のお客様
特掲示診療科の施設基準等制度→2号被保険者の16特定疾病※1
訪問回数なし
・介護保険のケアプランに基づき提供
自己負担を軽くするために
※自治体により異なる
・高額医療 高額介護合算療養費制度 医療費控除
65歳以上のお客様
特掲示診療科の施設基準等制度→厚生労働大臣が認める疾病等(医療保険)別表7※3 別表8※4
訪問回数あり
・医療保険週4日以上
・複数回(1日当たり3回まで)可能
訪問回数なし
・介護保険のケアプランに基づき提供
自己負担を軽くするために
※自治体により異なる
・高額医療 高額介護合算療養費制度 医療費控除
不慮の事故
特掲示診療科の施設基準等制度→厚生労働大臣が認める疾病等(医療保険)別表7※3 別表8※4
訪問回数
・医療保険と同様の取り扱い
(ただし、労災認定された場合は労災保険が優先)
自己負担を軽くするために
※自治体により異なる
・労働者災害補償制度
・自動車損害補償責任保険
医療の事故
特掲示診療科の施設基準等制度→厚生労働大臣が認める疾病等(医療保険)別表7※3 別表8※4
訪問回数
・医療保険と同様の取り扱い
(ただし、労災認定された場合は労災保険が優先)
自己負担を軽くするために
※自治体により異なる
・医療品副作用被害救済
・予防接種健康被害救済
疾病
特掲示診療科の施設基準等制度→厚生労働大臣が認める疾病等(医療保険)別表7※3 別表8※4
訪問回数
・医療保険と同様の取り扱い
(ただし、労災認定された場合は労災保険が優先)
自己負担を軽くするために
※自治体により異なる
・原爆被害者医療(他制度優先)
・公害健康被害補償制度
訪問看護サービスの対象者
公費負担対象医療と優先順位
高額医療費等
労災保険、公害医療等
1.労災保険
| 項 目 | 内容・対象 | 申請先 |
|---|---|---|
| 労災保険の指定の訪問看護業者 | 業務上の事由または通勤による傷病により療養中のも、重度の脊髄・頸髄損傷患者及び塵肺患者等、病状が安定又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において訪問看護を必要とする者。 |
都道府県労働局長
香川労働局労災補償課 |
| 訪問看護の費用 | 健康保険における訪問療養費と同額であるが、労災保険では自己負担はない。 |
療養費の請求 都道府県労働局長 |
| 労災保険の指定を受けていない訪問看護事業者 |
指定を受ける前に訪問看護を行なった場合 傷病労働者から訪問看護療養費の支払いを受け、傷病労働者が当該労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署長に請求する。 |
療養費の請求 労働基準監督署長 |
| 訪問看護の指示書 | 労災による疾病の治療を行なっている医師の指示書が必要。 |
2.公害医療
| 項 目 | 内容・対象 | 申請先 | 訪問看護 | 公害により健康被害を生じたとして認定を受けた者(被認定者)のうち居宅において訪問看護を必要とする者。 | 指定の必要なし |
|---|---|---|
| 訪問看護の費用 | 公害訪問看護報酬は、健康保険における訪問看護医療費の額の1.5倍。自己負担はない。 |
療養費の請求 都道府県知事等 |
3.自動車損害賠償責任保険
| 項 目 | 内容・対象 | 申請先 | 訪問看護 |
自動車の運行によって障害を受け、自動車損害賠償責任保険(自賠責)等により、居宅において訪問看護を必要とする者。 ただし、訪問看護の対象となるような寝たきりの状態の患者は、加害者との示談が成立した後の利用が多いため、通常の健康保険の適用となることが多い。 |
指定の必要なし |
|---|



